○黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第71号

(支給の申請)

第2条 条例第3条第2項の規定による申請は、心身障がい児(者)福祉手当支給申請書(様式第1号)に受給権者が障がい児(者)と同居しないで、これを監護するときは、その事項を明らかにする書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支給の却下通知書)

第3条 町長は、条例第3条第3項の規定により支給の決定をしたときは心身障がい児(者)福祉手当給付決定通知書(様式第2号)を、受給資格のないと決定したときは心身障がい児(者)福祉手当支給申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(住所変更届)

第4条 受給権者が住所を変更したときは、心身障がい児(者)福祉手当受給権者住所変更届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(資格喪失届)

第5条 心身障がい児(者)福祉手当(以下「手当」という。)を受給している者が条例第4条に該当するに至ったときは、受給権者は速やかにその理由を記載した心身障がい児(者)福祉手当資格喪失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(簿冊の備付)

第6条 手当の事務執行については、心身障がい児(者)福祉手当受付及び交付簿(様式第6号)を常に整備しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町心身障害児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則(昭和50年大方町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒潮町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒潮町災害弔慰金の支給等に関する規則、第7条の規定による改正前の黒潮町出生祝金の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の児童手当黒潮町事務取扱規則、第11条の規定による改正前の黒潮町・子ども・子育て支援法等施行細則、第12条の規定による改正前の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則、第13条の規定による改正前の黒潮町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則、第15条の規定による改正前の黒潮町長寿褒章の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則、第17条の規定による改正前の黒潮町敬老事業補助金に関する規則、第18条の規定による改正前の黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の黒潮町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の黒潮町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険規則、第24条の規定による改正前の黒潮町介護保険規則及び第25条の規定による改正前の黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年6月23日規則第31号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

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黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第71号

(平成28年7月1日施行)