○黒潮町福祉医療費助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第120号

(目的)

第1条 この条例は、乳児、幼児及び児童(以下「乳幼児等」という。)並びに重度心身障がい者(重度心身障がい児を含む。以下同じ。)の医療費の一部を助成し、もって、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「乳児」とは、出生の日から1歳の誕生日の前日の属する月の末日までの者をいう。

2 この条例において「幼児」とは、1歳の誕生日の前日の属する月の翌月から6歳に達する日以降における最初の3月末日までの者をいう。

3 この条例において「児童」とは、15歳に達する日以降の最初の3月末日までの者(乳児及び幼児を除く。)をいう。

4 この条例において「重度心身障がい者」とは、別表第1に定める18歳未満の者及び別表第2に定める18歳以上のものをいう。

5 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で乳幼児等又は重度心身障がい者を現に監護する者をいう。

6 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

7 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用医療費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 乳幼児等の保護者で、次の及びのいずれにも該当するもの

 乳幼児等が町の区域内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条の2の規定により町が行う国民健康保険の被保険者とされた者(他の市町村が行う医療費の助成の対象となる者を除く。)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていない者

(2) 重度心身障がい者又は当該重度心身障がい者の保護者であって生活保護法の規定による扶助を受けていないもので、次のからまでのいずれかに該当するもの

 重度心身障がい者が町の区域内に住所を有する者(次の(ア)から(カ)に掲げる者を除く。)

(ア) 他の市町村から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条又は第30条の規定による、介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けている者

(イ) 他の市町村から身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置がとられている者

(ウ) 他の市町村から町の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第26項に規定する福祉ホームに入居している者

(エ) 他の市町村が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活援助に係る障害福祉サービスの提供を委託している者

(オ) 国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である者

(カ) 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で、他の市町村から町へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者

 町から障害者総合支援法第29条又は第30条の規定による介護給付費等の支給を受けている者

 町から身体障害者福祉法第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置がとられている者

 町から他の市町村の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第26項に規定する福祉ホームに入居している者

 町が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活援助に係る障害福祉サービスの提供を委託している者

 国民健康保険法第116条の2の規定により町が行う国民健康保険の被保険者である者

 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で、町から他の市町村へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められるもの

(助成の額)

第4条 助成する額は、保険給付の対象となる医療費の額のうち、保険給付を受けた乳幼児等の保護者が負担すべき額を限度とする。

(助成の期間)

第5条 助成の期間は、乳児にあっては受給資格の要件を満たすこととなった日から、幼児にあっては1歳の誕生日の前日の属する月の翌月の初日から、児童にあっては受給資格の要件を満たすこととなった日の属する月の初日から、重度心身障がい者にあっては受給資格の要件を満たすこととなった日の属する月の初日から、各々受給資格の要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費扱いとする。

(他の法令との関連)

第7条 この条例による助成対象者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、障害者総合支援法その他法令等によって、国又は地方公共団体の負担において医療の給付が行われる場合は、当該給付額の限度において助成費の全部又は一部を支給しない。

(助成費の支給制限)

第8条 助成対象者が、疾病又は負傷について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成費の額に相当する金額を返還させることができる。

(助成費の返還)

第9条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町福祉医療費助成に関する条例(昭和49年大方町条例第25号)又は佐賀町福祉医療費助成に関する条例(平成13年佐賀町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第187号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第248号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月18日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月18日条例第20号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第3項の規定は、平成24年10月1日以降において受けた医療に係る医療費について適用し、同日前において受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する、1級又は2級に該当する身体障がいを有するもの

2 児童福祉法第12条に規定する児童相談所において重度知的障がい(知能指数がおおむね35以下)と判定された者

3 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する、3級又は4級に該当する身体障がいを有し、かつ、前号に規定する児童相談所において中度知的障がい(知能指数がおおむね36以上50以下)と判定された者

別表第2(第2条関係)

1 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する、1級又は2級に該当する身体障がいを有する者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い、町長の認定を受けたもの及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い、町長の認定を受けたもの又は市町村民税非課税世帯のもの

2 知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において重度知的障がい(知能指数がおおむね35以下)と判定された者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い、町長の認定を受けたもの及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い、町長の認定を受けたもの又は市町村民税非課税世帯のもの

3 「市町村民税非課税世帯の者」とは、医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税がその属する全ての世帯員について課されない者をいう。

黒潮町福祉医療費助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第120号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第120号
平成18年3月28日 条例第187号
平成18年12月15日 条例第248号
平成20年3月18日 条例第15号
平成21年3月19日 条例第7号
平成21年6月18日 条例第20号
平成22年3月19日 条例第6号
平成24年3月19日 条例第19号
平成25年3月21日 条例第24号