○黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則

平成18年3月20日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町国保保健福祉支援センターの設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第138号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、黒潮町高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(センターの管理運営の委託)

第2条 町長は、条例第4条第2項の規定に基づき、社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会にセンターの管理運営を委託することができる。

(対象者)

第3条 センターに入居できるものは、本町に居住するおおむね65歳以上のものであって高齢等のため独立して生活するのに不安があるものとする。

(利用の申請手続)

第4条 条例第5条の規定に基づき、同センターに入居しようとする者は、高齢者生活福祉センター入居申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、利用の可否を決定し、高齢者生活福祉センター入居決定(変更)通知書(様式第2号)又は高齢者生活福祉センター入居却下通知書(様式第3号)により申請人に通知する。

2 町長は、前項の決定をする際には、事前に黒潮町社会福祉協議会の意見を聴くものとする。

3 町長が緊急と認める場合は、第1項の規定にかかわらず一時的に入居させることができる。

(利用の不承認)

第6条 町長は、次の各号に該当する場合には、センターの利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、町長が管理運営上不適当と認めたとき。

(利用期間)

第7条 センターの利用期間は、原則として3箇月以内とする。ただし、町長がセンターを利用する者(以下「入居者」という。)の身体的、家庭的状況を判断し、真にやむを得ないものと認める場合は、必要最小限の範囲で延長を認めることができる。

2 入居期間の延長を申請するときは、高齢者生活福祉センター入居期間延長申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(管理、運営の内容)

第8条 センターの管理運営の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 町長が入居を許可したものに対して、一定期間居住を提供すること。

(2) 入居者に対して、各種の相談や助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 入居者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供を行うこと。

(入居定員)

第9条 センターの利用定員は10人とする。ただし、高齢世帯等の者が共に生活を行うことが必要と認められたとき町長は、定員を超えて入居を許可することができる。

(職員の配置及びその役割)

第10条 センターには生活援助員を1人置き、第8条第2号及び第3号に定める業務のほか、居住施設の管理を行う。

(利用料及び使用料の負担)

第11条 入居者は、条例第9条に定めた使用料を負担するものとする。

2 入居者は、居住部門の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。

3 入居者は、居住部門の利用に伴う宿日直に要する経費の半額については、利用者が負担するものとする。ただし、金額については、総額を定員で除したものとし、1箇月の金額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(使用料の減免手続)

第12条 条例第12条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者は、高齢者生活福祉センター使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(報告等)

第13条 委託を受けた社会福祉法人は、事業の実施状況について帳簿等関係書類を整備し、前月分について毎月10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町高齢者生活福祉センターの管理運営規則(平成9年佐賀町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒潮町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒潮町災害弔慰金の支給等に関する規則、第7条の規定による改正前の黒潮町出生祝金の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の児童手当黒潮町事務取扱規則、第11条の規定による改正前の黒潮町・子ども・子育て支援法等施行細則、第12条の規定による改正前の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則、第13条の規定による改正前の黒潮町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則、第15条の規定による改正前の黒潮町長寿褒章の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則、第17条の規定による改正前の黒潮町敬老事業補助金に関する規則、第18条の規定による改正前の黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の黒潮町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の黒潮町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険規則、第24条の規定による改正前の黒潮町介護保険規則及び第25条の規定による改正前の黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月27日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則

平成18年3月20日 規則第67号

(令和2年4月1日施行)