○老人福祉法に基づく措置に関する要綱

平成18年3月20日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス又は施設サービス(以下「介護サービス」という。)を利用することが著しく困難な者に対して措置を行うことにより、介護サービスの提供を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示において、措置により介護サービスを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する65歳以上の者で、認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいないもの

(2) 町内に居住する65歳以上の者で、家族等から虐待又は無視を受けているもの

(3) その他町長が必要と認める者

(措置による介護サービスの提供)

第3条 この告示における介護サービスの提供は、次に掲げるものをいう。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 認知症対応型共同生活介護

(5) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

(措置の決定)

第4条 町長は、第2条に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けた場合は、措置判定調査票(様式第1号)により当該者の状態、状況等についての調査を行うものとする。

2 町長は、当該者が法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後にこれを実施するものとする。

3 町長は、第1項の調査及び前項の要介護認定の結果を基に、当該者が第2条に規定する者であると認める場合は、措置の決定を行う。

(介護サービスの提供の委託)

第5条 町長は、措置により第3条各号に掲げる介護サービスの提供を行う場合は、法第70条に規定する指定居宅サービス事業者(以下「事業者」という。)及び法第86条に規定する指定介護老人福祉施設(以下「施設」という。)に介護サービスの提供を委託するものとする。

2 町長は、前項の介護サービスの提供を委託する場合は、措置による介護サービス提供委託書(様式第2号)により事業者又は施設に介護サービスの提供についての可否を確認し、当該事業者又は施設が可能と回答した場合は、措置開始通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、第3条第1号から第3号までに掲げる介護サービスを提供する場合は、法の居宅サービス費の区分支給限度額の管理等について社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会に依頼するものとする。

(措置の決定)

第6条 町長は、前条の規定により介護サービスの提供が可能となった場合は、被措置者に措置開始決定通知書(様式第4号)により措置を開始する旨を通知するものとする。

(措置費用)

第7条 措置に係る費用は、法の規定による居宅サービス及び施設サービスに要する費用とする。

(費用の支弁)

第8条 町長は、措置に係る費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受ける場合は、その保険給付相当額を支弁する費用から除くものとする。

(費用の請求)

第9条 事業者及び施設は、措置に要する費用のうち、介護サービス費からの給付を除く費用について、措置費請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第10条 町長は、前条の規定により支弁した費用を、被措置者の自己負担(以下「自己負担分」という。)として被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収するものとする。ただし、被措置者が住所不定等の理由により法の適用が困難な場合は、措置に係る費用のうち、100分の10に相当する額(第3条第5号に規定する介護老人福祉施設については、食事の提供に要する費用に係る標準負担額をこれに加える。)を被措置者の自己負担分とする。

2 前項に規定する徴収額の算定については、法による保険給付の場合の利用者負担と同一水準とするため、法第51条に規定する高額介護サービス費、法第61条に規定する高額居宅支援サービス費、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費の支給及び法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費の利用者負担限度額の基準を適用するものとする。

(自己負担額の免除)

第11条 町長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当する場合には、自己負担分の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する場合

(2) り災等により生計が著しく悪化している場合

(3) その他町長が必要と認める場合

(成年後見制度の活用)

第12条 町長は、被措置者が法による要介護認定の申請又は法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、老人福祉法第32条に規定する審判を請求するなどして、被措置者が民法に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。

(措置の変更)

第13条 町長は、被措置者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において措置を変更するものとする。

2 町長は、措置を変更したときは、被措置者に対し措置変更決定通知書(様式第6号)を、事業者又は施設に対し措置変更通知書(様式第7号)をもって通知するものとする。

(措置の廃止)

第14条 町長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、措置を廃止するものとする。

(1) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する補助人等を活用することにより、契約により第3条各号に掲げる介護サービスの提供を受けられるようになった場合

(2) 介護福祉施設入所等により、家族等からの虐待又は無視の状況が解消され、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合

(3) その他町長が必要と認める場合

2 町長は、措置の廃止を行うときは、被措置者に対し措置廃止決定通知書(様式第8号)を、事業者又は施設に対し措置廃止通知書(様式第9号)をもって通知するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町後援等に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の黒潮町町税延滞金の減免取扱要綱、第3条の規定による改正前の黒潮町税外収入の督促手数料、延滞金及び滞納処分費等の徴収条例及び黒潮町後期高齢者医療に関する条例に規定する延滞金の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の黒潮町立保育所延長保育実施要綱、第5条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に関する要綱、第6条の規定による改正前の黒潮町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱、第8条の規定による改正前の黒潮町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の黒潮町介護保険受領委任払実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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老人福祉法に基づく措置に関する要綱

平成18年3月20日 告示第18号

(平成28年4月1日施行)