○黒潮町長寿褒章の支給に関する条例

平成18年3月20日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し黒潮町長寿褒章(以下「褒章」という。)を支給することにより、その長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらい、敬老思想の高揚を図り、もって老人福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 褒章の受給資格は、本町に引き続き1年以上住所を有する者で、毎年9月1日現在で満88歳、満99歳の節目の歳のもの及び満100歳以上のものとする。

(申請及び決定)

第3条 褒章は、本人又は代理人の申請に基づいて町長が支給を決定する。

(褒章の支給及び支給期日)

第4条 褒章は、第2条の規定による資格者に毎年、敬老の日までに支給する。

(褒章の額)

第5条 褒章の額は、1万円とする。

(受給資格の喪失)

第6条 褒章の支給を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 給付を辞退したとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 褒章を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(褒章の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により褒章の支給を受けた者があるときは、既に支給した褒章の全部又は一部を返還させ、以後の褒章は支給しないことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町長寿年金の支給に関する条例(昭和49年大方町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

黒潮町長寿褒章の支給に関する条例

平成18年3月20日 条例第119号

(平成18年3月20日施行)