○黒潮町デイ・サービスセンター「鹿島ヶ浦」設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第118号

(設置)

第1条 要支援状態又は要介護状態にある者等に対し、通所の方法により各種サービスを提供することにより、当該老人及びその家族の福祉の増進を図ることを目的として黒潮町デイ・サービスセンター(以下「デイ・サービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイ・サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町デイ・サービスセンター「鹿島ヶ浦」

(2) 位置 黒潮町佐賀3177番地10

(指定管理者による管理)

第3条 黒潮町デイ・サービスセンター「鹿島ヶ浦」の管理は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の通所介護事業所運営に関する業務

(2) 町が委託する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、黒潮町デイ・サービスセンター「鹿島ヶ浦」の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町デイ・サービスセンター「鹿島ヶ浦」設置及び管理に関する条例(平成15年佐賀町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の佐賀町デイ・サービスセンター「鹿島ヶ浦」設置及び管理に関する条例の規定により、その管理を委託している場合については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例により行うことができる。

黒潮町デイ・サービスセンター「鹿島ヶ浦」設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第118号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第118号