○黒潮町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第116号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、黒潮町特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)を設置する。

(設置の目的)

第2条 特別養護老人ホームは、法第15条第3項の規定に基づく老人福祉施設としての必要な措置を講じ、身体上又は精神上著しい欠陥があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な老人を入所させ、その者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町特別養護老人ホーム「かしま荘」

(2) 位置 高知県幡多郡黒潮町佐賀3177番地

(指定管理者による管理)

第4条 特別養護老人ホーム「かしま荘」の管理は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業所及び居宅介護支援事業所の運営に関する業務

(3) 施設利用者の利便性を向上させるために必要な業務

(4) その他町が委託する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別養護老人ホーム「かしま荘」の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成2年佐賀町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成2年佐賀町条例第15号)の規定により、その管理を委託している場合については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例により行うことができる。

黒潮町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第116号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第116号