○黒潮町老人憩の家設置条例

平成18年3月20日

条例第115号

(設置)

第1条 町は、地域において、老人に対し、教養の向上、レクリエーションの場を与え、老人の心身の健康の増進を図るため、黒潮町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鞭老人憩の家

黒潮町浮鞭字越前山3953

早咲老人憩の家

黒潮町入野字前の川3801番地

出口老人憩の家

黒潮町出口字浜の岸273番地の3

錦野老人憩の家

黒潮町入野字井ノ谷山5196番地67

奥湊川老人憩の家

黒潮町奥湊川字下出分3102番地

伊田浦老人憩の家

黒潮町伊田字野中654

(利用者の範囲)

第3条 老人憩の家を利用することができる者は、原則として60歳以上の老人とする。

(使用料)

第4条 老人憩の家を利用することに対する使用料は、これを徴収しない。ただし、特別の設備を設け、又は営利を目的として利用する場合においては、町長は、別表に定める使用料の額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を徴収することができる。

(管理運営)

第5条 老人憩いの家の管理運営は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するものにこれを行わせることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町老人憩の家設置条例(昭和49年大方町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月15日条例第247号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

金額

4時間未満

2,000円

4時間以上

4,000円

黒潮町老人憩の家設置条例

平成18年3月20日 条例第115号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第115号
平成18年12月15日 条例第247号
平成26年3月19日 条例第17号