○黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則
平成18年3月20日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第113号。以下「条例」という。)の規定に基づき、黒潮町佐賀老人の憩の家(以下「老人憩の家」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用料を全額免除する場合
ア 町内の60歳以上の老人が使用するとき。
イ 町及び町の機関が行政目的のために使用するとき。
ウ 町内の社会教育団体が町又は黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と共催し、又は後援する行事に使用するとき。
エ 関係行政機関及び町内の公的団体が町又は教育委員会と共催し、又は後援する行事に使用するとき。
オ 町内の福祉団体が町又は教育委員会と共催し、又は後援する行事に使用するとき。
カ 教育委員会が育成する団体又はグループが教育委員会の承認を得て使用するとき。
キ その他町長又は指定管理者が特に必要と認めるとき。
(2) 使用料を減額することができる場合
前号に掲げる場合を除き、町長又は指定管理者が特に必要と認めるとき。
(使用の変更又は取消し)
第6条 使用者は、使用の内容を変更し、又は取り消そうとするときは、当該使用期日の前日までに、その旨を町長又は指定管理者に申し出てその許可を受けなければならない。ただし、町長又は指定管理者が認める場合は、この限りでない。
(休館日)
第7条 老人憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長又は指定管理者が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年始 1月2日及び同月3日
(3) 年末 12月29日から同月31日までの日
(開館時間)
第8条 老人憩の家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長又は指定管理者が必要と認める場合は、午後10時までとすることができる。
(遵守事項)
第9条 使用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物その他の工作物を汚損し、又は損壊するおそれがある行為をしないこと。
(2) みだりに火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(4) 許可を受けないで、広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 許可を受けないで、附属設備等を老人憩の家の外に持ち出さないこと。
(6) その他管理上必要な指示に従うこと。
(入場の制限)
第10条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることがある。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をする者
(2) 正当な理由がなく、銃砲、刀剣の類及び爆発物その他の危険物を所持している者
(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(4) 前条各号のいずれかに違反した者
(5) 前各号に掲げる者のほか、関係職員の指示に従わない者
(損傷等の届出)
第11条 使用者は、老人憩の家の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長又は指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(職員の立入り)
第12条 使用者は、老人憩の家の関係職員が施設、附属設備等の管理その他職務上の必要があって、当該使用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用が終わったとき又は条例第5条の規定により、使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、当該使用に係る施設及び附属設備を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。
(使用料の還付)
第14条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき 使用料の全額
(2) やむを得ない事故のため使用の取消しを町長又は指定管理者に申し出たとき 使用料の半額
(町長又は指定管理者の責務)
第15条 町長又は指定管理者は、様式第5号による佐賀老人憩の家管理記録簿を備え付け、老人憩の家の利用状況等管理に必要な事項を記録しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、老人憩の家の管理運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第161号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第189号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒潮町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒潮町災害弔慰金の支給等に関する規則、第7条の規定による改正前の黒潮町出生祝金の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の児童手当黒潮町事務取扱規則、第11条の規定による改正前の黒潮町・子ども・子育て支援法等施行細則、第12条の規定による改正前の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則、第13条の規定による改正前の黒潮町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則、第15条の規定による改正前の黒潮町長寿褒章の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則、第17条の規定による改正前の黒潮町敬老事業補助金に関する規則、第18条の規定による改正前の黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の黒潮町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の黒潮町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険規則、第24条の規定による改正前の黒潮町介護保険規則及び第25条の規定による改正前の黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。