○黒潮町家庭支援推進保育事業加配保育士設置要綱

平成18年3月20日

訓令第43号

(設置)

第1条 日常生活における基本的な習慣や態度のかん養等について、家庭環境に対する配慮など保育を行う上で特に配慮が必要とされる児童が多数入所している保育所に黒潮町家庭支援推進保育事業加配保育士(以下「加配保育士」という。)を置く。

(職務)

第2条 加配保育士は、保育所長の指導のもとに、保育職員と共に家庭環境に対する配慮や人権を大切にする心を育てる保育の推進及び充実を図るため、次のとおり中心的役割を果たすものとする。

(1) 家庭環境に対する配慮や人権を大切にする心を育てる保育の推進のため、具体的な保育目標及び計画を全ての職員の共通理解のもとに作成し、その実践に当たっては中核となって推進する。

(2) 乳幼児の心身の発達段階に即した実践活動を行うための必要な資料の準備作成をする。

(3) 乳幼児の生活実態を的確に把握するため、家庭訪問や懇談会等を計画し、クラス担任保育士等と連携をとりながら実施する。

(4) 実践活動の集約を行い、家庭環境に対する配慮や人権を大切にする心を育てる保育を推進する上での問題点を保育所全職員に提起し、課題を明らかにして取り組む。

(5) 人権を大切にする心を育てる保育を通じて、地域社会、家庭、関係機関及び関係団体との連携を深め、積極的に活動を進める。

(6) 加配保育士は、自己の研修に努めるとともに、保育者集団の研修に取り組む。

(指名)

第3条 加配保育士の職務を担う保育士を明らかにするため、保育所長は書面により加配保育士を指名する。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

黒潮町家庭支援推進保育事業加配保育士設置要綱

平成18年3月20日 訓令第43号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第43号