○黒潮町保育所入所児童通所旅費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、黒潮町保育所入所児童通所旅費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定め、もって補助金に係わる予算の執行の適正を期することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 町は、入所児童の福祉の向上と保護者の負担軽減を図るため、児童の通所に要する旅費に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

(対象経費及び補助率)

第3条 別表第1に掲げる地域の児童が通所のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とし、定期券を購入している場合に限り、別表第2に掲げる率を乗じて得た額を補助金として交付するものとする。

2 町長は、保育行政上特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず補助率を超えて支給することができる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、通園補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金の交付申請には、既に購入している定期券を提示しなければならない。

(補助金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けていることが判明した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の保育所入所児童通園旅費補助金交付要綱(昭和47年大方町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

対象地域

馬荷、御坊畑、大方橘川

別表第2(第3条関係)

補助率

備考

6割以内

鉄道は6箇月定期、バスは3箇月定期を基準として算定する。

画像

黒潮町保育所入所児童通所旅費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第16号

(平成18年3月20日施行)