○黒潮町保育所整備推進協議会条例

平成18年3月20日

条例第112号

(設置)

第1条 町内における保育所の整備強化の推進を図るため、黒潮町保育所整備推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、大方地域、佐賀地域それぞれ委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員及び児童委員

(3) 地区区長

(4) 識見を有する者

(5) 児童保護者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月11日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町保育所整備推進協議会条例

平成18年3月20日 条例第112号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第112号
令和2年6月11日 条例第50号