○黒潮町民間託児所支援事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町民間託児所支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、保護者の負担軽減と児童福祉の増進を図るため、本町に住民票を有する保護者に代わって保育に欠ける乳幼児の保育を行う民間無認可託児所(保育所)(以下「託児所」という。)に対して補助する。

(補助の対象及び補助額)

第3条 この補助金の交付対象となる託児所は、次の各号に該当する規模及び設備を有していなければならない。

(1) 保育実施児童数が5人以上であること。

(2) 託児所を開設して3年以上経過していること。

(3) 育児室の面積は、おおむね乳幼児1人当たり1.65平方メートル以上であること。

(4) 消火用具、非常口その他非常災害に対する必要な施設が設けられ、それらの非常災害に対する定期的な訓練を実施していること。

(5) 10人以上の児童が保育実施されている施設では、保育に従事する者の数は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に定める数以上であること。ただし、少なくとも2人以上配置されていること。

(6) 前号にあって保育事業に従事する者のおおむね3分の1(保育に従事する者が2人の施設にあっては1人)以上は、保育士又は看護師の資格を有する者であること。

2 補助額については保育実施児童1人につき月額1,500円とする。ただし、年度途中における入退所児童がある場合は、各月初日の在籍数によるものとする。

(申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する申請書及び関係書類の様式は、様式第1号とする。

(交付の決定)

第5条 規則第6条に規定する補助金交付決定通知書の様式は、様式第2号とする。

(補助金の概算払)

第6条 町長は、必要と認められるときには、当該補助金の一部を概算払することができる。

2 前項の概算払によって補助金の交付を受けようとする当該申請者は、様式第3号による黒潮町民間託児所支援事業補助金概算払交付請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第11条第1項に規定する事業実績報告書の様式は様式第4号とし、事業完了後1箇月以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、事業の完了検査を行った後補助金を交付する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大方町民間託児所支援事業費補助金交付要綱(平成6年大方町訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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黒潮町民間託児所支援事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第15号

(平成18年3月20日施行)