○黒潮町子育て支援短期利用事業実施要綱

平成18年3月20日

訓令第42号

(目的)

第1条 この訓令は、児童を養育している家庭の保護者が、疾病等の社会的な事由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護を行う黒潮町子育て支援短期利用事業(以下「事業」という。)により、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等とする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ及び慢性疾患児の看病疲れ、育児不安などの身体又は精神的な事由

(3) 出産、看病、事故、災害、失踪、夫の暴力などの家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由

(5) 経済的問題等により緊急一時的に保護を必要とする場合

(利用の制限)

第4条 当該児童及び母子が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は、この事業の利用を制限することができる。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等の法令に基づいて、医療機関に入院させることが適当と認められる場合

(2) 前号に該当しないが、医療機関に入院して、医療を受ける必要がある場合

(3) その他特別な介護・看護を要する場合

(利用の期間)

第5条 事業の利用の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合には、必要最小限の範囲(おおむね1箇月を超えない範囲をいう。)で延長することができるものとする。

(実施施設)

第6条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した乳児院及び養護施設とする。

(実施方法)

第7条 町長は、この事業の実施に当たっては、次の事項に留意するとともに、この制度の地域住民への周知徹底を図るなど、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(1) 利用の方法の手続については、保護者の利便を考慮し、弾力的な運営を図ること。

(2) 町長は、利用申請があった場合には、速やかに決定を行うこと。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、利用申請等の手続は事後であっても差し支えないものとする。

(3) 短期利用の申請に的確かつ迅速に対応するために、あらかじめ利用を希望する者を把握するとともに、実施施設の受入体制等の実態を把握すること。

(4) 事業の実施に当たっては、他の関連在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、民生委員・児童委員等の関係機関と十分な連携をとること。

(利用の手続)

第8条 事業の利用を希望する保護者は、町長に対し黒潮町子育て支援短期利用事業利用申請書(様式第1号)により保護の申請を行うものとする。

2 利用の申請を受けた町長は、利用の要件を具備していると認めたときは、保護者に対しては子育て支援短期利用事業決定通知書(様式第2号)により、実施施設の長に対しては子育て支援短期利用事業委託通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(児童の移送)

第9条 保護者は、町長から利用決定通知を受けたときは、指定された日に当該児童を実施施設へ移送し、入所させるものとする。この場合において、この事業による児童の移送に要する費用は、保護者の負担とする。

2 実施施設の長は、児童又は母子を入所させたときは、速やかに町長に連絡するものとする。

(短期利用の終了)

第10条 保護者は、短期利用の期間が終了するとき、又は短期利用の要件が消滅したときは、その旨を速やかに町長に届け出るとともに、実施施設から児童又は母子を退所させるものとする。

2 実施施設の長は、児童又は母子を退所させたときは、速やかに町長に連絡するものとする。

3 町長は、第1項の規定により保護者から届出を受けたとき、又は委託解除が適当と認められる理由が判明したときは、委託解除の決定を行い、保護者及び実施施設に子育て支援短期利用事業解除通知書(様式第4号)によりそれぞれ通知するものとする。

4 町長は、常に保護者の状況を把握し、この制度の利用が適切に行われるようにその調整に努めるものとする。

(経費)

第11条 この事業による短期利用に要する経費の負担区分は、町長が別に定めるものとし、保護者は、保護負担区分の経費を事業の終了後、町長の請求により支払うものとする。

2 町長は、委託料を事業の終了後、施設の請求により支払うものとする。

(帳簿の整備)

第12条 町長及び実施施設の長は、短期利用の実施状況を明らかにするための帳簿を整備しなければならない。

(他の施策との関連)

第13条 保護者がいない等、職権による保護が必要な場合、保護が長期にわたる可能性のある場合又は処遇決定のための調査、判定、行動観察等を行う必要がある場合においては、従来どおり児童相談所において一時保護等を行う。

(その他)

第14条 この事業の実施について、この訓令に定めのない事項については、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第3条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要領、第4条の規定による改正前の黒潮町母子・父子家庭等児童入学祝金支給要綱、第5条の規定による改正前の黒潮町一時保育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の黒潮町子育て支援短期利用事業実施要綱、第7条の規定による改正前の黒潮町住宅改造支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の黒潮町介護予防・生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の特定入所者介護サービス費の差額支給に関する要綱及び第10条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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黒潮町子育て支援短期利用事業実施要綱

平成18年3月20日 訓令第42号

(平成28年4月1日施行)