○黒潮町立保育所設置条例施行規則

平成18年3月20日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町立保育所設置条例(平成18年黒潮町条例第111号)に基づき、黒潮町立保育所(以下「保育所」という。)の運営の適正を期することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

黒潮町立伊田保育所 20人

黒潮町立浜松保育所 80人

黒潮町立南部保育所 40人

黒潮町立大方くじら保育所 80人

黒潮町立佐賀保育所 80人

黒潮町立横浜保育所 30人

黒潮町立大方中央保育所 180人

(保育時間)

第3条 保育時間は、原則として午前8時から午後4時までとし、土曜日は正午までとする。ただし、場合により保育時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(休所日)

第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ各保育所ごとに休所日を振り替え、又は別に設けることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号の休日を除く。)

(4) 台風などの災害や病気の集団感染など児童の安全管理上又は保育所の運営上町長が特に必要と認める日

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町立保育所設置条例施行規則(平成12年大方町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第198号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号2)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日までにこの規則による改正前の黒潮町立保育所設置条例施行規則第5条から第7条の規定によってした処分、手続及びその他の行為は、この規則の相当の規定によってしたものとみなす。

4 この規則の施行の際、現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月16日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

黒潮町立保育所設置条例施行規則

平成18年3月20日 規則第60号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第60号
平成19年4月1日 規則第198号
平成20年3月18日 規則第8号
平成21年3月19日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第11号
平成24年3月19日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第12号の2
平成28年3月16日 規則第11号
平成30年3月20日 規則第10号