○黒潮町立保育所設置条例

平成18年3月20日

条例第111号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、乳児及び幼児を保護し、健全な育成を図るため、黒潮町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町立伊田保育所

黒潮町伊田808番地

黒潮町立浜松保育所

黒潮町入野891番地

黒潮町立南部保育所

黒潮町田野浦164番地2

黒潮町立大方くじら保育所

黒潮町上川口1068番地1

黒潮町立佐賀保育所

黒潮町伊与喜699番地1

黒潮町立横浜保育所

黒潮町佐賀3537番地1

黒潮町立大方中央保育所

黒潮町入野5695番地

(入所の資格)

第3条 保育所に入所することができる者は、法第24条第1項、第5項及び第6項の規定により、町長が入所措置を必要と認める乳児及び幼児とする。

(使用料)

第4条 保育所の使用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の規定により、規則で定める額とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、保育所の使用料を減額し、若しくは免除し、又は保育所の使用料の徴収を猶予することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町立保育所設置条例(昭和48年大方町条例第10号)又は佐賀町立保育所の設置及び管理運営に関する条例(昭和50年佐賀町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月19日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第14号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第32号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町立保育所設置条例

平成18年3月20日 条例第111号

(令和元年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第111号
平成21年3月19日 条例第9号
平成22年3月19日 条例第7号
平成23年9月22日 条例第36号
平成24年3月19日 条例第18号
平成27年3月18日 条例第14号
平成28年3月16日 条例第15号
平成30年3月20日 条例第32号
令和元年9月26日 条例第18号