○黒潮町総合センター管理運営規程

平成18年3月20日

告示第14号

第1条 この告示は、黒潮町総合センターの管理運営を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

第2条 黒潮町総合センターの設置及び管理に関する規則(平成18年黒潮町規則第55号)第4条第1項第2号の判定基準は、純然たる個人使用のほか、公的機関が指導し、育成し、又は後援する団体グループ等以外の使用する場合とする。

この告示は、公表の日から施行する。

黒潮町総合センター管理運営規程

平成18年3月20日 告示第14号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第14号