○黒潮町総合センターの設置及び管理に関する規則

平成18年3月20日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町総合センターの設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第107号。以下「条例」という。)の規定に基づき、黒潮町総合センター(以下「総合センター」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により総合センターの使用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、様式第1号による総合センター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、図書室、リハビリテーション室及び老人室を使用しようとする者は、様式第2号による総合センター使用簿の記入により使用することができる。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その使用を許可するときは様式第3号による総合センター使用許可書を申請者に交付するものとし、使用を許可しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用料)

第4条 条例第11条に規定する使用料を納付しなければならない場合は、次のとおりとする。

(1) 営利等を目的とした使用の場合

(2) 個人により使用する場合

2 条例第4条の規定による総合センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)前項の規定による使用者は、条例別表に規定する額の使用料を使用開始時までに納付しなければならない。ただし、使用中において使用時間等の変更許可のあった使用者について、町長が認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請書に減免理由を付記して許可を受けなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第6条 使用者は、使用の内容を変更し、又は使用を取消ししようとするときは、当該使用期日の前日までに、その旨町長に申し出て、その許可を受けなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第7条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年始 1月2日及び同月3日

(3) 年末 12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第8条 総合センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、午後11時までとすることができる。

(損傷等の届出)

第9条 使用者又は入場者は、総合センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(施設使用中の立入り)

第10条 使用者は、総合センターの関係職員が施設、附属設備等の管理その他職務上の必要があって当該使用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用が終わったとき、又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、当該使用に係る施設及び附属設備を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき 使用料の全額

(2) やむを得ない事故のため、使用の取消しを町長に申し出たとき 使用料の半額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、様式第4号による総合センター使用料還付請求書を町長に提出しなければならない。

(町長の責務)

第13条 町長は、様式第5号による総合センター管理記録簿を備え付け、総合センターの利用状況等管理に必要な事項を記録しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、総合センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町総合センターの設置及び管理に関する規則(昭和56年佐賀町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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黒潮町総合センターの設置及び管理に関する規則

平成18年3月20日 規則第55号

(平成18年3月20日施行)