○黒潮町総合センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第107号

(設置)

第1条 本町における地域連帯感の醸成等を図る拠点施設として、研修、実習、相談、会議、集会その他の利用に供し、福祉の向上及び地域開発に資する住民意識の高揚を図ることを目的として、黒潮町総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町総合センター

黒潮町佐賀1080番1

(管理)

第3条 町長は、総合センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ、健全かつ有効的に運営しなければならない。

(使用許可等)

第4条 総合センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、別に定める使用については、届出により使用することができる。

2 町長は、総合センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、総合センターの使用を許可しない。

(1) 喧騒な行為をし、又は風紀を乱し、若しくは公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備又は備付物件類等を破損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) その他使用させることが不適当であるとき。

3 町長は、総合センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、総合センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用を制限し、又は使用許可の条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたことが明らかとなったとき。

(3) 許可を受けずその使用目的又は使用方法を変更したとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(5) 前条第2項各号のいずれかに該当するものと認められるとき。

2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わない。

(総合センターを使用する者の責務)

第6条 使用者は、総合センターの秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに町長又はその命を受けた者の指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物その他の工作物を汚損し、又は損壊する行為をしないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(4) 許可を受けないで、広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 許可を受けないで、附属設備等を総合センターの外に持ち出さないこと。

(6) その他管理上必要な指示に従うこと。

(入場の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることがある。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え、又迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類及び爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 前条各号のいずれかの規定に違反した者

(5) 前各号に掲げる場合のほか、関係職員の指示に従わない者

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、総合センターの使用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により総合センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、町長の指示に従って使用者がそれを原形に復し、その損害を賠償しなければならない。この場合において、使用者において原状回復をすることができないときは、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に掲げる区分により算定した使用料の額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、その全額又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年佐賀町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

時間

室名

午前9時から午前12時まで

午前12時から午後5時まで

午後5時から午後11時まで

午前12時から午後11時まで

午前9時から午後11時まで

研修室

(1)(2)

952円

1,428円

2,000円

3,428円

4,380円

老人室

(会議使用時)

952円

1,428円

2,000円

3,428円

4,380円

和室

(1)(2)

476円

666円

952円

1,619円

2,190円

調理実習室

2,000円

2,952円

3,428円

6,380円

8,380円

大ホール

4,952円

6,857円

7,809円

14,761円

19,619円

黒潮町総合センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第107号

(平成26年4月1日施行)