○社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担を軽減した場合に、当該社会福祉法人等の負担の軽減を図るための助成措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる社会福祉法人等(以下「補助対象事業者」という。)は、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成18年黒潮町訓令第62号。以下「実施要綱」という。)第7条の規定に基づき介護保険に係る利用者負担を軽減した社会福祉法人等とする。

2 補助事業の実施に当たっては、別表に掲げる事項のいずれかに該当するものを補助対象事業者としない、又は契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、補助対象事業者が利用者負担を軽減した総額から、助成措置を実施している市町村を保険者とする被保険者の利用者負担を軽減しないとしたときの利用者負担の総額(以下「本来収入」という。)の100分の1を乗じて得た額を控除した額に2分の1を乗じて得た額の本町被保険者分とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設及び同条第27項に規定する介護老人福祉施設に係る利用者負担額について、補助対象事業者のうち社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額が、本来収入の100分の10を超える部分は、その全額を補助金の対象額とし、本町被保険者分について補助するものとする。

3 前2項に規定する補助金は、軽減を行った事業所又は施設を単位として、実施要綱第2条の規定により軽減を申し出た年度は申出の属する月の初日から年度末までの期間により、申出の次年度以降は各年度により算定するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、各年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減補助金事業所別内訳書(様式第2号)

(2) 社会福祉法人等利用者負担軽減補助金交付申請明細書(様式第3号)

(3) 利用者負担軽減実績簿(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、これを速やかに審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を別に定める社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該申請をした補助対象事業者に通知するとともに、補助金を交付する。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(帳簿等の整理保管)

第6条 補助金の交付を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間整理保管しなければならない。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命令することができる。

(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業を実施するに当たり、補助事業対象事業者が別表に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(4) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、合併前の社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱(平成17年大方町訓令第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日告示第118号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第22号1)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年12月8日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月17日告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第13号

(令和5年3月17日施行)