○黒潮町文化財保護条例

平成18年3月20日

条例第104号

(目的)

第1条 この条例は、町の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、住民生活の推移を理解するため、欠くことのできないもの

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋、峡谷、湖沼、海浜、山岳その他の名勝地で、芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質、鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの

(適用除外)

第3条 この条例は、次に掲げる文化財については適用しない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定され、又は仮指定されたもの

(2) 高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号)により指定されたもの

(文化財保護審議会の設置)

第4条 黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として黒潮町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項を調査、審議し、かつ、これらの事項に関し、必要と認める事項を教育委員会に建議する。

(所有権の尊重)

第5条 教育委員会は、この条例の執行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

(指定)

第6条 教育委員会は、町の区域内に所在する文化財中、重要なもの及び特に価値の高いもので、町が保護しなければ衰亡するおそれのあるものを黒潮町保護文化財(以下「保護文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により指定しようとする場合は、教育委員会は、あらかじめ所有者の意見を聴かなければならない。

(解除)

第7条 保護文化財が町の区域内に所在しなくなった場合及びその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

(通知)

第8条 第6条第1項の規定による指定又は前条の規定による解除をしたときは、教育委員会は、その旨を告示し、かつ、所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

(所在等の変更)

第9条 保護文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 保護文化財の所有者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき、又は保護文化財の所在の場を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所有者の管理義務)

第10条 教育委員会は、適当な個人又は団体を指定して、保護文化財の管理をさせることができる。

(滅失、損傷等の届出)

第11条 保護文化財が滅失し、又は毀損したときは、所有者又は管理者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(勧告、補助及び指示)

第12条 保護文化財が滅失し、毀損し、又は衰亡するおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他保護に関し必要な措置を勧告することができる。

2 保護文化財の保護につき、多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、教育委員会は、その経費の一部に充てさせるため、所有者に対し補助金を交付することができる。

3 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として、保護に関し必要な事項を指示することができる。

(影響行為)

第13条 保護文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として、同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(行為の制限)

第14条 教育委員会は、保護文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

(公開)

第15条 教育委員会は、保護文化財の所有者に対し、1箇月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、保護文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、管理、修理又は復旧につき、補助金を交付した保護文化財の所有者に対し、1箇月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該文化財を出品することを命ずることができる。

3 教育委員会は、前2項の規定により、保護文化財が出品されたときは、当該文化財の管理に任ずべき者を定めなければならない。

(報告)

第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、保護文化財の所有者又は管理者に対し、保護文化財の現状又は管理、修理若しくは復旧の状況につき、報告を求めることができる。

2 教育委員会は、第6条第1項の規定による指定又は第7条の規定による指定の解除をしようとするとき、その他必要があると認めるときは、調査に当たるものを定め、所有者の同意を得て、保護文化財の所在する場所に入り調査を行わせることができる。

3 前項の規定により立入り調査する場合においては、当該調査に当たる者は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5,000円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 保護文化財を損壊し、又はいん匿した者

(2) 第13条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで保護文化財の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わない者

(3) 正当な理由がなくして、第14条の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大方町文化財保護条例(昭和41年大方町条例第4号)又は佐賀町文化財保護条例(昭和49年佐賀町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

黒潮町文化財保護条例

平成18年3月20日 条例第104号

(平成18年3月20日施行)