○黒潮町立浜松教育集会所管理規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町立浜松教育集会所設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第103号)第4条の規定に基づき、黒潮町立浜松教育集会所(以下「集会所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 集会所は、設置の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 各種学級、講座、講演等を開設すること。

(2) 図書、資料等を備えその利用を図ること。

(3) 体育及びレクリエーションに関する事業を行うこと。

(4) その他必要な事業に関すること。

(運営方針)

第3条 集会所の運営に関する事項は、教育長がこれを定める。

(使用手続)

第4条 集会所を使用しようとする者は、別記様式による浜松教育集会所使用許可申請書を提出し、教育長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、許可しない。

(1) 喧騒な行為をし、又は風俗を乱し、若しくは公安を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その他使用の目的が教育上不適当と認められる場合

(使用制限)

第5条 集会所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の内外に工作物を設け、又は装備を施し、又は備品を使用する場合は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

(2) 施設以外の電力、ガス、水道を使用する場合は、別に教育長の承認を受けなければならない。

(3) 施設、設備及び備品の使用が終了したときは、速やかに火気の始末、設備、備品の整理、室内の清掃整とんをし、教育長に報告しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 使用の許可を与えた後でも、教育長が必要があるとき又は次の各号のいずれかに該当する場合には使用を制限し、許可を取り消すことができる。

(1) 教育集会所業務のため必要が生じたとき。

(2) 許可を受けずその使用目的又は使用方法を変更したとき。

(3) 第4条ただし書の規定に該当すると認めたとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設、設備、備品等を破損し、又は紛失したときは、原状回復又は損害賠償の責めを負わなければならない。

(使用時間)

第8条 集会所の使用時間は、通常午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町立浜松教育集会所管理規則(昭和55年大方町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

黒潮町立浜松教育集会所管理規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第28号

(平成18年3月20日施行)