○黒潮町立浜松教育集会所設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第103号

(設置)

第1条 地域住民の人権教育啓発活動を推進するため、教育集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町立浜松教育集会所

(2) 位置 黒潮町入野841番地5

(管理)

第3条 黒潮町立浜松教育集会所の管理は、黒潮町教育委員会が行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町立浜松教育集会所設置及び管理に関する条例(昭和54年大方町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

黒潮町立浜松教育集会所設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第103号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第103号