○黒潮町教育相談所設置要綱
平成18年3月20日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育相談所の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 教育相談所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大方教育相談所 | 黒潮町入野841番地5 |
佐賀教育相談所 | 黒潮町佐賀1080番地1 |
(教育相談員)
第3条 教育相談所に、教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、人格が高潔で教育全般について豊かな識見と指導技術を有し、健康で、かつ、活動的である者のうちから黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
3 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める日までとする。
(勤務時間)
第4条 相談員の勤務時間は、原則として1週間当たり35時間以内とする。
(職務)
第5条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 幼児及び青少年の健全な育成を図るため、家庭生活、学校生活、学習及び健康等の相談に応ずること。
(2) 相談業務の実行を高めるため、学校その他の関係機関及びこれら関係機関の職員との連携、協力を行うこと。
(3) 地域住民の積極的な相談所の利用を促し、教育相談の活性化を図るための広報活動を行うこと。
(4) その他教育委員会が実施する家庭教育学級等幼児及び青少年健全育成のための諸事業等の指導・助言を行うこと。
(秘密の保持)
第6条 相談員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(相談日誌の作成)
第7条 相談員は、相談事務に係る相談日誌を作成しなければならない。
2 相談日誌の様式は、別に定める。
(その他)
第8条 この訓令に定めない事項で教育相談所の運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年12月24日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。