○黒潮町立ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第102号

(設置)

第1条 町は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)及び社会教育法(昭和24年法律第207号)の趣旨に基づき、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな生活の高揚に寄与するため、黒潮町立ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町立湊川ふれあいセンター

黒潮町奥湊川3091番地

黒潮町立加持ふれあいセンター

黒潮町加持3181番地

黒潮町立蜷川ふれあいセンター

黒潮町蜷川666番地

黒潮町立伊田ふれあいセンター

黒潮町伊田565番地

(管理及び運営)

第3条 センターの管理は、黒潮町教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。ただし、必要がある場合は、センターの管理を黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、別に定める。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、管理者又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(特殊事項の許可)

第5条 センターを使用する場合、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) センターの内外に工作物を設け、又は特別な装備をするとき。

(2) 普通電灯以外の証明器具、電動力又は電気器具を用いるとき。

(3) その他特に許可を必要と認められるとき。

(使用の制限)

第6条 管理者又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 引火、発火又は爆発のおそれのあるもの及びその他危険物を取扱うとき。

(3) センターの運営方針及び設置の趣旨に違反するとき。

(4) 建物及び附属施設又は備品等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(5) 管理上支障があるとき。

(6) 前各号に掲げるときのほか、センターの使用が不適当であるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 管理者又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して使用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。この場合において、使用者に生じた損害については、一切その責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規定に違反するとき。

(2) その他管理者又は指定管理者において取消し又は中止を必要とするとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げる区分の額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料として納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 管理者は、教育及び公共事業のために使用する場合その他必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者が建物及び附属施設又は備品等を故意又は過失によって汚損し、又は破損し、若しくは紛失したときは、管理者の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

(原状復帰義務)

第11条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに建物及び附属施設又は備品等を整理、清掃し、使用前の状態に復さなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、その施行に必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町立ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成2年大方町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月15日条例第241号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第47号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

自 午前8時

至 午前12時

自 午後零時

至 午後5時

自 午後5時

至 午後9時30分

備考

団体及び個人

800円

1,000円

1,500円

この表に記載された時間以外は、1時間を単位として300円

黒潮町立ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第102号

(令和3年4月1日施行)