○黒潮町夜間照明施設の管理に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町夜間照明施設設置条例(平成18年黒潮町条例第100号)の目的達成のため、その管理に必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 黒潮町立佐賀中学校夜間照明施設(以下「照明施設」という。)を使用しようとするときは、使用する団体の責任者が、あらかじめ黒潮町教育委員会(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 照明施設を利用することができる者は、町内のスポーツ団体及び管理者が必要と認めた者とする。

3 照明施設の使用時間は、午後9時30分までとし、規定の時間以外の使用については、管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、照明施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 照明施設の設置目的に反するとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他管理者が不適当であるとき。

(使用許可の取消し)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、使用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。この場合において、管理者は、使用者に生じた損害については、一切その責めを負わない。

(1) この規則に反すると認めたとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) その他管理者においてその使用が不適当と認めたとき。

(使用権の譲渡禁止等)

第5条 使用者は、その使用許可の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(損害賠償)

第6条 使用者が照明施設を故意又は過失によって破損したときは、管理者の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による賠償の責めは、使用期間内において、その使用に関し派生する全ての賠償の責めを包含する。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、照明施設の使用を終えたときは、直ちに清掃し、使用前の状態に復さなければならない。

2 第4条の規定により使用許可を取り消されたときも、また同様とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町夜間照明施設の管理に関する規則(昭和54年大方町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

黒潮町夜間照明施設の管理に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第26号

(平成18年3月20日施行)