○黒潮町夜間照明施設の管理に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町夜間照明施設設置条例(平成18年黒潮町条例第100号)の目的達成のため、その管理に必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 黒潮町立佐賀中学校夜間照明施設(以下「照明施設」という。)を使用しようとするときは、使用する団体の責任者が、あらかじめ黒潮町教育委員会(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 照明施設を利用することができる者は、町内のスポーツ団体及び管理者が必要と認めた者とする。
3 照明施設の使用時間は、午後9時30分までとし、規定の時間以外の使用については、管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、照明施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 照明施設の設置目的に反するとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他管理者が不適当であるとき。
(使用許可の取消し)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、使用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。この場合において、管理者は、使用者に生じた損害については、一切その責めを負わない。
(1) この規則に反すると認めたとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) その他管理者においてその使用が不適当と認めたとき。
(使用権の譲渡禁止等)
第5条 使用者は、その使用許可の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償)
第6条 使用者が照明施設を故意又は過失によって破損したときは、管理者の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償の責めは、使用期間内において、その使用に関し派生する全ての賠償の責めを包含する。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、照明施設の使用を終えたときは、直ちに清掃し、使用前の状態に復さなければならない。
2 第4条の規定により使用許可を取り消されたときも、また同様とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。