○黒潮町夜間照明施設設置条例

平成18年3月20日

条例第100号

(設置)

第1条 町は、住民の健康と体力づくりを図り、明るく豊かな町民生活の形成に寄与することを目的として、夜間照明施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 夜間照明施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町立佐賀中学校夜間照明施設

黒潮町佐賀600番地

(管理)

第3条 黒潮町立佐賀中学校夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の管理は、黒潮町教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。

(使用料)

第4条 照明施設を使用する者は、別表に掲げる額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料として納付しなければならない。

2 前項の使用料の納付は、許可申請手続と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 管理者は、教育及び公共事業のために使用する場合その他必要と認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既に納付された使用料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合には、この限りでない。

(1) 管理者の都合により、使用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によって、使用することができなくなったとき。

(3) 使用前3日までに使用を取り消し、又は変更を申し出て、その理由が正当であると認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、その施行に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町夜間照明施設設置条例(昭和54年大方町条例第30号)又は佐賀町立佐賀中学校夜間照明施設設置及び管理に関する規則(昭和49年佐賀町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月7日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

一般

30分当たりの使用料

476円

黒潮町夜間照明施設設置条例

平成18年3月20日 条例第100号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第100号
平成24年3月7日 条例第1号
平成26年3月19日 条例第11号