○黒潮町上林暁文学館の運営に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町大方あかつき館の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第98号。以下「条例」という。)第3条第1号の施設(以下「文学館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 文学館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、上林暁文学館長(以下「館長」という。)が必要と認める場合は、教育長の承認を受けて、これを変更することができる。

(1) 平日 午前10時から午後6時まで

(2) 日曜日及び土曜日 午前10時から午後5時まで

(休館日)

第3条 文学館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認める場合は、教育長の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 木曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日

(2) 祝日法による休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号の休日を除く。)

(4) 毎月末金曜日(資料整理日)

(入館の制限)

第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 文学館に展示する文学資料等、施設若しくは設備を損傷するおそれがある者又は他の観覧者に迷惑をかける者

(2) その他文学館の管理上必要な指示に従わない者

(寄贈)

第5条 文学館に文学資料等を寄贈しようとする者は、資料等の寄贈申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定による申請を承諾したときは、資料等の寄贈受領書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、文学館の運営に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上林暁文学館の運営に関する規則(平成10年大方町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月28日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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黒潮町上林暁文学館の運営に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第23号
平成25年3月28日 教育委員会規則第7号