○黒潮町立大方あかつき館運営委員会規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町立大方あかつき館の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第98号)第13条第2項の規定に基づき、大方あかつき館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 運営委員会は、大方あかつき館の適正な運営管理を図るため、意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織し、教育長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(次項において「会議」という。)は、必要に応じ会長が教育次長と協議の上招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(事務の所掌)
第7条 運営委員会の事務は、生涯学習係において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。