○黒潮町立大方あかつき館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第98号
(設置)
第1条 文化的、精神的充実を実感できるまちづくりをめざして生涯学習のコンセプトである「いつでも、どこでも、だれでも」気軽に学習できる施設として、住民の実際生活に即する教育、学術、生涯学習及び文化振興の発展に寄与するため、大方あかつき館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大方あかつき館 | 黒潮町入野6931番地3 |
(大方あかつき館の施設)
第3条 大方あかつき館は、次に掲げる施設の複合施設をいう。
(1) 上林暁文学館
(2) 黒潮町立大方図書館
(3) レクチャーホール
(4) 町民ギャラリー
(5) 会議室等
(指定管理者による管理)
第4条 大方あかつき館の管理は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 第1条の設置の目的を達成するために必要な業務
(2) 大方あかつき館の利用及びその制限に関する業務
(3) 大方あかつき館の施設の維持及び管理に関する業務
(4) 黒潮町立大方図書館の管理運営に関する業務
(5) 上林暁文学館の管理運営に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条の2 大方あかつき館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(文学資料等の撮影等)
第6条 学術研究等のために文学資料等の撮影、複写、模写、模造等をしようとする者(以下「研究者等」という。)は、教育長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、文学資料等は、教育長が特に必要があると認めるときを除き、大方あかつき館以外の場所で利用することができない。
(施設の使用の許可等)
第7条 大方あかつき館のレクチャーホール、町民ギャラリー、会議室及び和室(これらの附属設備を含む。以下「施設」という。)並びに駐車場等を使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 使用の目的が大方あかつき館の設置の目的に反するとき。
(2) 建物及び施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当であるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は使用の許可の条件を変更することができる。
(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者、観覧者及び研究者等は、故意又は過失により文学館の文学資料等又は施設を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を教育長の認定に基づき賠償しなければならない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに整理、清掃し、使用前の状態に復さなければならない。
(管理の委託)
第12条 指定管理者は、大方あかつき館の管理に関する業務の一部を委託することができる。
(運営委員会)
第13条 大方あかつき館を円滑に運営していくため、大方あかつき館運営委員会(次項において「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(個人情報の取扱い)
第14条 指定管理者は、大方あかつき館の管理に関し保有する個人情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、大方あかつき館の管理以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後も、また同様とする。
3 個人情報の取扱いに従事する者は、その職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
4 指定管理者は、その指示を受けた期間が満了し、又はその指定を取り消されたときは、教育委員会の指示に従い、個人情報を教育委員会に引き渡し、又は廃棄し、若しくは消去しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。