○黒潮町補導職員の配置に関する要綱

平成18年3月20日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、黒潮町こどもサポートセンターに配置する補導職員(以下「職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 職員は、教育長の指示に従い、学校その他関係機関と相互に緊密な連絡調整を図り、非行化し、又は非行化のおそれがある青少年に対し、適切な助言、指導を行い、もって青少年の健全な育成に努めなければならない。

(身分)

第3条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第4条 職員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める日までとする。ただし、再任されることができる。

(報酬等)

第5条 職員の報酬、手当及び費用弁償については、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の定めるところによる。

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、1週間当たり31時間以内とする。

2 職員の勤務時間の割振りは、黒潮町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年黒潮町規則第18号)の規定の範囲内で、指導及び育成の時間に空白の生ずることがないよう職員相互に考慮して割り振るものとする。

(休暇等)

第7条 職員の休暇等については、会計年度任用職員の勤務時間規則の定めるところによる。

(雇用保険等)

第8条 職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより、被保険者になるものとする。

(服務)

第9条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3章第6節の諸条項(第38条を除く。)を厳守しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年12月24日教育委員会訓令第7号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成31年3月28日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月16日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町補導職員の配置に関する要綱

平成18年3月20日 教育委員会訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第8号
平成21年12月24日 教育委員会訓令第7号
平成31年3月28日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月16日 教育委員会訓令第1号