○黒潮町こどもサポートセンター設置条例

平成18年3月20日

条例第97号

(設置)

第1条 青少年問題を取り扱う関係機関及び団体等が相互に緊密な連絡調整のもとに、非行化し、又は非行化のおそれがある青少年に対する補導活動並びに子ども会等の育成指導を総合的かつ効率的に行い、もって青少年の健全な育成を図るため、黒潮町こどもサポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町こどもサポートセンター

(2) 位置 黒潮町入野841番地5

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、黒潮町教育委員会が定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年3月18日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町こどもサポートセンター設置条例

平成18年3月20日 条例第97号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第97号
平成23年3月18日 条例第20号
平成30年3月20日 条例第31号
令和2年3月16日 条例第11号