○黒潮町立図書館運営規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第20号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 奉仕

第1節 通則(第2条―第5条)

第2節 個人貸出し(第6条―第12条)

第3節 団体貸出し(第13条―第15条の6)

第4節 図書館の利用(第16条―第18条の2)

第3章 管理

第1節 通則(第19条)

第2節 寄贈、寄託(第20条・第21条)

第3節 保管処理(第22条―第24条)

第4章 処務(第25条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町立図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 奉仕

第1節 通則

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書、雑誌及び視聴覚資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 個人貸出し及び団体貸出し

(3) 読書案内

(4) レファレンス(参考事務)

(5) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 館報その他読書資料の発行及び頒布

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(8) 他の図書館、学校並びに公民館との連絡及び協力

(9) 図書館資料の図書館間の相互貸借

(10) 町内の学校図書館への資料提供及び援助

(11) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進

(12) 地方行政資料及び視聴覚資料の収集

(13) その他図書館の目的達成のため必要な事業

(図書館奉仕を受けることができる日時)

第3条 図書館を利用する者は、黒潮町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年黒潮町教育委員会規則第18号)第3条に規定する休館日を除き、図書館奉仕を受けることができる。

2 図書館奉仕を行う時間は、平日は午前10時から午後6時まで、日曜日及び土曜日は午前10時から午後5時までとする。

第4条及び第5条 削除

第2節 個人貸出し

(貸出しの手続)

第6条 図書館が発行した図書貸出カード(様式第1号)を所持する者は、図書館資料を借り受けることができる。

2 前項の図書貸出カードは、申請した者に交付する。

(図書貸出カード)

第6条の2 図書館資料の貸出しを希望する者は、図書貸出カードの交付を受けなければならない。

2 図書貸出カードの交付を受けようとする者は、黒潮町立図書館利用申込書(様式第2号)に所定の事項を記入し、申し込まなければならない。

3 図書貸出カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 図書貸出カードの交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときには速やかに届け出なければならない。

5 図書貸出カードを紛失した場合は、直ちに申出をしなければならない。

6 再交付を受ける図書貸出カードの経費は、受ける者の負担とする。

(図書館資料貸出料)

第7条 図書館資料の貸出料は、無料とする。

(図書館資料の貸出返却)

第8条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、図書館資料貸出カードを図書館資料館職員(以下「職員」という。)に提出し、図書館資料の貸出しを受けなければならない。

2 図書館資料の返却をする者は、その図書館資料を職員に提出しなければならない。ただし、図書等(黒潮町立図書館長(以下「館長」という。)が返却ボックスによる返却が不適当と認める図書等を除く。)は返却ボックスに返却することができる。

第9条 削除

(貸出期間)

第10条 個人貸出しについての図書館資料の貸出期間は、次のとおりとする。

(1) 図書及び雑誌(以下「図書等」という。)については、14日以内

(2) 視聴覚資料については、7日以内

(3) 前2号に掲げる図書館資料の返納期間が休館日に当たるときは、翌日

2 貸出図書館資料は、貸出期間満了の日までに返却しなければならない。

(貸出冊数)

第10条の2 個人貸出について同時に貸出しすることのできる図書館資料の冊数は、特別の理由により館長が承認した場合のほか、次のとおりとする。

(1) 図書については、5冊以内

(2) 雑誌については、3冊以内

(3) 視聴覚資料については、2点以内

2 貴重資料、参考図書その他館長が貸出しを不適当と認める図書館資料については、貸出しを禁止することができる。

(弁償の義務)

第11条 故意又は過失により、図書館資料を紛失し、又は汚損した者は、相当の代価をもって弁償しなければならない。

(図書館資料貸出しの停止又は禁止)

第12条 館長は、貸出図書館資料を紛失し、又は破損した者及びこの規則に違反した者その他不都合な行為のあった者に対しては、図書館資料の貸出しを停止し、又は禁止することができる。

第3節 団体貸出し

(貸出しの手続)

第13条 図書館が発行した図書貸出カードを所持する事業所、機関又は団体等(以下「団体」という。)は、図書館資料のうち図書等を借り受けることができる。

2 前項の図書貸出カードは、申請した団体に交付する。

(図書貸出カード)

第14条 図書等の貸出しを希望する団体は、図書貸出カードの交付を受けなければならない。

2 図書貸出カードの交付を受けようとする団体は、黒潮町立図書館利用申込書(様式第3号)に所定の事項を記入し、申し込まなければならない。

3 図書貸出カードは、他の団体及び他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 図書貸出カードの交付を受けた団体は、団体名、代表者名、住所、電話番号又は担当者を変更したときには速やかに届け出なければならない。

5 図書貸出カードを紛失した場合は、直ちに申出をしなければならない。

6 再交付を受ける図書貸出カードの経費は、受ける団体の負担とする。

(図書等の貸出料)

第15条 図書等の貸出料は、無料とする。

(図書等の貸出返却)

第15条の2 図書等の貸出しを受けようとする団体は、図書貸出カードを職員に提出し、図書等の貸出しを受けなければならない。

2 図書等の返却をする団体は、その図書等を職員に提出しなければならない。

(貸出期間)

第15条の3 団体貸出しについての図書等の貸出期間は、次のとおりとする。

(1) 図書については、1個月以内

(2) 雑誌については、1個月以内

(3) 前2号に掲げる図書等の返納期日が休館日に当たるときは、翌日

2 貸出図書等は、貸出期間満了の日までに返却しなければならない。

(貸出冊数)

第15条の4 団体貸出について同時に貸出しすることのできる図書等の冊数は、特別の理由により館長が承認した場合のほか、次のとおりとする。

(1) 図書については、20冊以内

(2) 雑誌については、10冊以内

2 貴重資料、参考図書その他館長が貸出しを不適当と認める図書等については、貸出しを禁止することができる。

(弁償の義務)

第15条の5 故意又は過失により、図書等を紛失し、又は汚損した団体は、相当の代価をもって弁償しなければならない。

(図書等貸出の停止又は禁止)

第15条の6 館長は、貸出図書等を紛失し、又は破損した団体及びこの規則に違反した団体その他不都合な行為のあった団体に対しては、図書等の貸出しを停止し、又は禁止することができる。

第4節 図書館の利用

(利用手続)

第16条 図書館を利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第17条 館長は、図書館の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。

(1) 風俗を害し、秩序を乱すおそれがあると認められる利用

(2) 営利を目的とする利用

(3) 管理上支障があると認められる利用

(利用の制限)

第18条 館長は、図書館の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの規則に違反したとき。

(2) 利用目的が承認のときと違ったとき。

(3) 災害その他の事故により図書館の利用ができなくなったとき。

(4) 館長が図書館運営上特に必要があると認めるとき。

(視聴覚機器の使用)

第18条の2 視聴覚資料の館内利用をする者は、図書館職員の許可を受けなければならない。

第3章 管理

第1節 通則

(図書館資料の管理原則)

第19条 全ての図書館資料の管理は、図書館設置の目的に沿って行われなければならない。

第2節 寄贈及び寄託

(寄贈資料の受入れ)

第20条 図書館資料は、寄贈を受けることができる。

2 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認めるときは、その経費の一部又は全部を町で負担することができる。

3 寄贈を受けた図書館資料は、寄贈者の氏名、寄贈年月日を寄贈図書館資料台帳に記入する。

(寄託資料の保管)

第21条 一般の閲覧その他の目的をもって、資料の保管を図書館に寄託することができる。

2 寄託資料は、図書館資料と同様に取り扱う。ただし、特に必要と認めるときは、寄託者との話合いによって行う。

3 寄託資料については、火災、盗難その他避けることができない理由によって汚損し、又は紛失することがあっても図書館はその責任を負わない。

第3節 保管処理

(不用図書館資料の廃棄)

第22条 館長は、不明又は使用不能になった図書館資料を適時廃棄し、常に図書館資料の資質向上を図るものとする。

(図書館資料の紛失又は破損)

第23条 館長は、善良な管理のもとで、奉仕中に図書館資料が紛失し、又は破損したときは、その事情を調整し、6箇月以上経過してもなお発見できないときは、除籍処分にすることができる。ただし、重要な図書館資料を除籍処分しようとするときは、教育長に協議しなければならない。

(保管責任の免除)

第24条 職員に対しては、故意又は重大な過失によって図書館資料を紛失し、又は破損したときのほか、そのことに対する責任を免ずることができる。

第4章 処務

(館長)

第25条 館長は館務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(分掌事務)

第26条 図書館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書館奉仕に関すること。

(2) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(3) 読書の普及に関すること。

(4) 視聴覚に関すること。

(5) その他図書館事務に関すること。

(館長の専決)

第27条 館長は、次の事項を専決することができる。

(1) この規則に定める館長の権限に関すること。

(2) 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理に関すること。

(3) 別に定める限度内における物件の購入及び備品並びに営造物の修理及び不用品の処分に関すること。

(4) 図書館施設の供用に関すること。

(5) 軽易な事項についての通達、申請、届出、報告、照会回答等に関すること。

(6) 所属職員の勤務に関すること。

(7) その他前各号に準ずる軽易な事項

(秘密保持)

第28条 職員は、図書館資料の提供活動を通じて知り得た、利用者の個人的な秘密を漏らしてはいけない。

(報告)

第29条 館長は、毎年度末における図書館資料の管理状況を検査し、その結果を5月31日までに黒潮町教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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黒潮町立図書館運営規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第20号
平成25年3月28日 教育委員会規則第5号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号