○黒潮町立図書館協議会規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成24年黒潮町条例第32号)第6条第3項の規定に基づき黒潮町図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 協議会は、図書館を円滑に運営するため、意見を具申するものとする。
(組織及び任期等)
第3条 協議会の委員(以下この条において「委員」という。)の定数は、10人以内とする。任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは随時補充し、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に委員長を置き、委員の互選により選任する。委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第4条 協議会は、必要に応じ委員長が教育次長と協議の上招集する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、生涯学習係において行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。