○黒潮町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成24年黒潮町条例第32号)に基づき、黒潮町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認める場合は、教育長の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 平日 午前10時から午後6時まで

(2) 日曜日及び土曜日 午前10時から午後5時まで

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認める場合は、教育長の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 一週間のうち曜日を定めた図書館ごとの休館日は、次の及びに掲げる区分に応じ、当該及びに定める曜日とする。ただし、その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日

 黒潮町立大方図書館 木曜日

 黒潮町立佐賀図書館 日曜日

(2) 祝日法による休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

(4) 毎月末金曜日(資料整理日)

(5) 特別整理期間(毎年1回10日以内)

(職員)

第4条 図書館に、館長及び事務職員を置く。

(職務)

第5条 館長は、図書館全体の事務所管理し、所属職員を監視して図書館の機能達成に努めなければならない。

2 事務職員は、館長の命を受け、それぞれ担任する図書館事務に従事する。

(入館者の遵守事項)

第6条 図書館の入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 館内以外において閲覧しないこと。

(2) 館内において他人に迷惑をかける行動をしないこと。

(3) 図書、雑誌、視聴覚資料(以下「図書館資料」という。)の紛失及び汚損をしないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱、扉等に貼紙をし、又は立看板を付けないこと。

(5) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(6) 許可を受けないで物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(7) その他職員の指示する事項

(入館の制限)

第7条 館長は、館内の秩序を乱すおそれのある者又は管理上必要な指示に従わない者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(損害の弁償)

第8条 入館者が故意又は過失により施設、附属設備、器具及び図書館資料を損傷し、又は減失した場合は、教育委員会の指示に従って入館者がそれを原形に復し、その損害を弁償しなければならない。この場合において、入館者において原状回復をすることができないときは、教育委員会の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年大方町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

黒潮町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第18号
平成23年9月1日 教育委員会規則第4号
平成25年3月28日 教育委員会規則第3号
令和2年3月16日 教育委員会規則第3号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号