○黒潮町公民館使用条例

平成18年3月20日

条例第95号

第1条 公民館の使用は、この条例の定めるところによる。

第2条 公民館を使用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次の事項を具し、あらかじめ黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。その事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

(1) 使用する日時

(2) 使用する目的

(3) 使用する場所及び設備

(4) 入場料の有無、入場者数及び入場料等

(5) 申請者の住所、職業及び氏名

第3条 教育委員会は、公民館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又はその附属物を毀損するおそれがあるとき。

第4条 教育委員会は、この条例に違反し、又は使用の承認後に前条各号の事由が生じたときは、使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を生じても町は、その賠償の責めを負わない。

第5条 使用者は、承認を受けた目的以外に公民館を使用し、又はその使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。

第6条 教育委員会は、使用者に対して必要な設備をさせ、又は使用を制限することができる。

第7条 使用者は、公民館の使用を終わったときは、設備を原状に復し、かつ、室の内外を清掃して係員に引き渡さなければならない。この場合において、その義務を怠ったときは、町で適宜に処理し、その費用は使用者に納付させる。

第8条 使用者は、公民館の使用中に建物、附属物等を毀損し、又は滅失したときは、事由を問わず、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町公民館使用条例(昭和36年大方町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

黒潮町公民館使用条例

平成18年3月20日 条例第95号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第95号