○黒潮町公民館条例
平成18年3月20日
条例第94号
(設置)
第1条 町の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、文化生活の振興、社会福祉の増進に寄与する目的をもって、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒潮町立佐賀公民館 | 黒潮町佐賀1092番地1 黒潮町役場佐賀支所内 |
佐賀分館 | 同上 |
伊与喜分館 | 黒潮町伊与喜78番地 伊与喜小学校内 |
拳ノ川分館 | 黒潮町拳ノ川243番地 拳ノ川小学校内 |
鈴分館 | 黒潮町鈴211番地 鈴小学校内 |
(分館)
第3条 公民館に、分館を置く。
2 分館は、必要に応じ各校下又は地区単位に置くことができる。
(公民館運営審議会)
第4条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第1項の規定に基づき、黒潮町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者のうちから黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員の定数)
第5条 委員の定数は、10人以内とする。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び審議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町公民館条例(昭和36年大方町条例第21号)又は佐賀町公民館条例(昭和25年佐賀町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月18日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。