○黒潮町社会教育指導員設置等に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第16号

(設置)

第1条 社会教育及び人権教育の振興を図るため、黒潮町教育委員会事務局に黒潮町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育主事と共に、町における社会教育及び人権教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。

(身分等)

第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その勤務は1週間当たり35時間以内とする。

(資格)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、指導員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない者

(任命)

第5条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを任命する。

(1) 健康でかつ活動的である者

(2) 年齢が50歳未満である者

(3) 社会教育又は学校教育に関する経験を有する者

(4) 住民から信頼される者である者

(禁止行為)

第6条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(解任)

第7条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により、解任を申し出た場合

(2) 職務の実績がよくない場合

(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合

(4) その他教育委員会が設置を必要としなくなった場合

(任期)

第8条 指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める日までとする。ただし、再任されることができる。

(報酬等)

第9条 指導員の報酬、費用弁償及び期末手当については、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の定めるところによる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町社会教育指導員設置等に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第16号
令和2年3月16日 教育委員会規則第4号
令和2年3月18日 教育委員会規則第5号