○黒潮町社会教育委員に関する条例

平成18年3月20日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月11日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町社会教育委員に関する条例

平成18年3月20日 条例第93号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第93号
平成30年3月20日 条例第30号
令和2年6月11日 条例第50号