○黒潮町教育研究所設置条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町教育研究所設置条例(平成18年黒潮町条例第92号)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 黒潮町教育研究所(以下「研究所」という。)の内部組織として、研究班、研修班及び総務係を置き、総務係は学校教育係が兼務する。

(分掌事務)

第3条 研究所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 研究員に関すること。

(2) 教育計画の調査研究に関すること。

(3) 教育内容及び方法の研究に関すること。

(4) 教職員の研修及びその助成に関すること。

(5) 教育測定及び教育評価等の調査研究に関すること。

(6) 研究会、講演会等の開催に関すること。

(7) 研究所報及びその他の印刷物の編集及び発行に関すること。

(8) 教育相談に関すること。

(9) 障害児等の就学指導に関すること。

(10) 特別支援教育の調査研究及び指導に関すること。

(11) その他教育研究に関すること。

(研究員)

第4条 研究所に、町の教育実践上の諸問題に関する調査研究を行うため、所長、研究員若干人及び事務職員を置く。

2 所長、研究員及び事務職員は、黒潮町教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。

3 研究員は、黒潮町立学校に在職する教職員及び黒潮町に在職する職員のうちから委員会が任命する。

4 研究員の任期は、1年とし、毎年度4月1日から当該年度の末日までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、1年に限ってその期間を延長することができる。

(研究員の任務)

第5条 研究員は、所長の指示に従い、第3条に規定する調査研究を行うほか、次の各号に掲げる事項をその任務とする。

(1) 研究の経過を当該年度の中間に報告し、その成果を年度末に文書によって発表すること。

(2) 所長が毎月1回招集する研究員の定例会及び所長が必要と認めて招集する臨時会に出席して、研究討議を行うこと。

(処務)

第6条 この規則に定めのあるもののほか、研究所における事務の処理、文書の取扱い及び職員の服務等については、別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日教育委員会規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町教育研究所設置条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第15号
令和2年3月30日 教育委員会規則第18号