○黒潮町教育研究所設置条例

平成18年3月20日

条例第92号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、黒潮町教育の振興を図るため、教育研究所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町教育研究所

(2) 位置 黒潮町入野5893番地

(事業)

第3条 黒潮町教育研究所(以下「研究所」という。)は、学校、教育研究団体その他の協力を得て、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 教育計画の調査研究

(2) 教育内容及び方法の研究

(3) 教職員の研修の助成

(4) 教育測定及び教育評価等の調査研究

(5) 教科書、教材教具及び教育資料の調査研究

(6) 教育相談の業務

(7) 障害児教育の調査研究

(8) その他必要な事業

(職員)

第4条 研究所に、所長及び必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第38号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町教育研究所設置条例

平成18年3月20日 条例第92号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第92号
平成21年12月18日 条例第38号
平成30年3月20日 条例第29号