○黒潮町学校給食センター運営実行委員会設置規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第39号
(設置)
第1条 黒潮町学校給食センター運営実行委員会(以下「委員会」という。)を黒潮町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に置く。
(目的)
第2条 委員会は、黒潮町学校給食完全実施の円滑な推進を期するを目的とする。
(業務)
第3条 委員会は、前条の目的達成のため次の業務を行う。
(1) 給食指導研究
(2) 学校給食に関する研究及び調査
(3) 学校と給食センターとの連絡
(4) その他必要な事項
(構成)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次のとおりとする。
(1) 学校給食主任
(2) 学校校務員
(3) 栄養教諭
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の可否で決める。可否同数のときは、議長が決める。
(役員)
第6条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 書記 1人
2 役員は、委員の互選により決める。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 会長は会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
6 書記は、会議録を作成する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年12月22日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。