○黒潮町学校給食センター運営実行委員会設置規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第39号

(設置)

第1条 黒潮町学校給食センター運営実行委員会(以下「委員会」という。)を黒潮町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に置く。

(目的)

第2条 委員会は、黒潮町学校給食完全実施の円滑な推進を期するを目的とする。

(業務)

第3条 委員会は、前条の目的達成のため次の業務を行う。

(1) 給食指導研究

(2) 学校給食に関する研究及び調査

(3) 学校と給食センターとの連絡

(4) その他必要な事項

(構成)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次のとおりとする。

(1) 学校給食主任

(2) 学校校務員

(3) 栄養教諭

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の可否で決める。可否同数のときは、議長が決める。委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の可否で決める。可否同数のときは、議長が決める。

(役員)

第6条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 書記 1人

2 役員は、委員の互選により決める。

3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 会長は会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

6 書記は、会議録を作成する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年12月22日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

黒潮町学校給食センター運営実行委員会設置規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第39号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第39号
平成27年12月22日 教育委員会訓令第6号