○黒潮町学校給食センター設置に関する条例

平成18年3月20日

条例第90号

(設置)

第1条 小学校及び中学校児童・生徒の心身の健全な発達に資するため、学校給食法(昭和29年法律第160号)の精神に基づき、その調理等の業務を一括処理する施設として黒潮町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町立佐賀学校給食センター

黒潮町佐賀553番地1

黒潮町立大方学校給食センター

黒潮町入野5220番地

(大方中学校地内)

(職員)

第3条 給食センターに、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 栄養士又は栄養教諭

(職務)

第4条 所長は、給食センターに属する業務をつかさどる。

2 栄養士又は栄養教諭は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

(運営委員会)

第5条 給食センターにその運営を適正かつ円滑にするため、黒潮町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関し黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問について答申する。

3 運営委員会は、前項の審議を行うため、必要な調査研究を行う。

第6条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 各学校の長

(2) 各学校のPTAの会長

(3) 校医

(4) 保健師

(5) 民生委員(児童委員)

(6) 識見を有する者

(任期)

第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町学校給食センター設置に関する条例(昭和42年佐賀町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月21日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町学校給食センター設置に関する条例

平成18年3月20日 条例第90号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第90号
平成25年3月21日 条例第18号
令和2年6月11日 条例第50号