○県費負担教職員の私有車公務使用に関する規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、県費負担教職員(以下「教職員」という。)が使用する自家用車、自動2輪車及び原動機付自転車(以下「私有車」という。)を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(私有車使用の制限)

第2条 教職員が公務において、私有車を使用するときは、あらかじめ学校長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、教職員は、私有車を公務に使用してはならない。

(私有車の使用許可の要件)

第3条 教職員から私有車の公務使用の申出があった場合は、学校長は、次の各号に定める要件を全て備えている場合に限り、許可することができる。

(1) 公務の能率的執行上機動力の使用が客観的に必要と認められること。

(2) 公用車の使用ができないとき、又は使用の方法等から公用車の使用が客観的に著しく不便と認められること。

(3) 児童・生徒を乗車させることができるのは、児童・生徒の事故発生又は生徒指導、校外活動、部活動等児童・生徒に係る業務で学校長が特に必要と認めた場合に限ること。

(4) 使用する私有車が自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責」という。)及び任意保険(対人1億円以上、対物500万円以上、児童・生徒を乗車させる場合は搭乗者傷害500万円以上)に加入し、点検整備されている車両であること。

(5) 運転技術に習熟していること。

(私有車使用の場合の実費弁償)

第4条 黒潮町教育委員会の依頼出張の場合は、旅費(車賃)を支給する。この場合において、借上げ料、燃料費等は支給しない。

(事故発生の場合の損害賠償)

第5条 公務の日程に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については町が負担する。ただし、用務終了後、公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。

(損害賠償の求償)

第6条 前条の規定により町が損害賠償責任を負わなければならなくなったときは、自賠責及び任意保険の限度内で町の負担した損害額を求償する。

2 自賠責及び任意保険の限度額を超える額については、教職員の故意又は重大な過失による事故の場合、町の負担した損害の範囲内において求償する。

(公務災害の認定)

第7条 公務の日程に従った通常の経路上の事故による教職員の受傷については、用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合を除き、当該教職員に係る公務災害認定請求について、公務上の災害である旨の意見を付する。

(私有車の公務使用の手続)

第8条 教職員が私有車を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ使用しようとする私有車の車種、登録番号等の必要事項を私有車の登録届(様式第1号)に記入の上学校長に届け出るものとし、記載事項に変更のあった場合はその都度届け出るものとする。ただし、任意保険の期間満了に伴う更新の場合は、この限りでない。

2 教職員が前項の規定により届け出た私有車を出張及びその他公務において使用する場合は、出張・校外勤務伺兼命令(変更)兼完結簿(様式第2号)に私有車の使用を申し出る旨を記載し、学校長の承認を受けるものとする。

(その他の留意事項)

第9条 学校長は、常に職員の健康状態等に留意し、いやしくも酒気帯び運転、過労運転の禁止等の法令に違反することのないように特に配慮するものとする。

2 始業点検の励行と道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の規定による定期点検整備の実施状況を確認する等、車両の整備状況に留意し、安全運転の確保に努めるものとする。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月26日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年12月22日教育委員会訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

県費負担教職員の私有車公務使用に関する規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第6号

(令和3年4月1日施行)