○黒潮町障がい児の就学指導に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、町における学齢児童・生徒のうち教育上特別な取扱いを要すると思われる者等の適正な就学指導を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学齢児童・生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第17条の規定により、小学校及び中学校又は特別支援学校の小学部及び中学部に保護者が就学させなければならない子女をいう。

(2) 障がいがあると認められる者等 学齢児童・生徒のうち、法第18条の規定による就学義務の猶予又は免除をすることができる者及び法第72条に規定する特別支援学校に入学させ、又は法第81条に規定する特別支援学級に入級させることが適当であると認められる者をいう。

(就学指導)

第3条 教育委員会は、黒潮町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置き、次の各号のいずれかに該当する学齢児童・生徒について障がいがあると認められる者等に該当するか否かを教育支援委員会に諮問し、その答申を得て適正な就学指導を行うものとする。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第34条の規定により、保護者から就学義務の猶予又は免除の願い出のあった者

(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条の規定に基づいて行った就学時の健康診断の結果、同法第12条の規定による措置をとる必要があると認められる者

(3) 黒潮町立学校及び町立保育所に委託して、当該学校の児童・生徒及び園児に対して実施した集団知能検査の結果、障がいがあると認められる者に該当すると推定される者

(その他)

第4条 別に定めのあるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年9月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月20日から適用する。

(平成23年12月27日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の黒潮町障がい児の就学指導に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日教育委員会規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町障がい児の就学指導に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第10号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成22年9月29日 教育委員会規則第2号
平成23年9月28日 教育委員会規則第5号
平成23年12月27日 教育委員会規則第7号
平成28年9月28日 教育委員会規則第3号
令和2年3月30日 教育委員会規則第16号