○黒潮町立学校の通学区域に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第9号

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定に基づき、黒潮町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の就学指定に関する事項を定めるものとする。

第2条 学校に就学すべき児童・生徒の通学区域は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳を基礎に行うものとする。

第3条 学齢児童及び生徒が就学すべき学校は、別表に定めるとおりとする。

2 学齢児童及び生徒の保護者は、前項に定める通学区域に従って、その児童及び生徒を就学させなければならない。

第4条 前条の場合において、黒潮町教育委員会は、次の各号に掲げる理由により相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その就学すべき小学校又は中学校(以下「指定校」という。)を変更することができる。

(1) 心身の故障のため教育上特別支援学級での教育が望ましい児童及び生徒で指定校に特別支援学級が設置されていない場合

(2) 児童及び生徒の身体の故障により指定校への通学が著しく困難な場合

(3) 地理的に河川、山等自然の障害に遮断され、指定校への通学が著しく困難であり、又は危険が伴う場合

(4) その他前2号に相当する程度の特別の理由がある場合

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(通学区域に関する特例措置)

2 別表で定める通学区域のうち、鈴(成又地区を除く。)、藤縄、熊井、伊与喜、不破原及び市野々川の児童の指定校は、同表の規定にかかわらず、当分の間、小学校は佐賀小学校とする。

(平成22年10月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

中学校

小学校

通学区域

大方中学校

上川口小学校

上川口、有井川、蜷川、灘、伊田

南郷小学校

浮鞭、口湊川、奥湊川、加持のうち小川地区

入野小学校

入野(入野のうち541番地、544番地、4550番地5、6542番地を除く。)、加持(小川地区を除く。)、加持川、大井川

田ノ口小学校

下田の口、上田の口、御坊畑、入野のうち541番地、544番地、4550番地5、6542番地、馬荷、大方橘川

三浦小学校

田野浦、出口

佐賀中学校

佐賀小学校

佐賀、白浜、熊野浦

伊与喜小学校

藤縄、熊井、伊与喜、不破原、市野々川

拳ノ川小学校

小黒ノ川、鈴のうち成又地区、中ノ川、荷稲、川奥、拳ノ川、佐賀橘川、市野瀬

鈴小学校

(成又地区を除く。)

黒潮町立学校の通学区域に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第9号
平成22年10月28日 教育委員会規則第3号
令和元年9月26日 教育委員会規則第2号
令和5年3月30日 教育委員会規則第2号