○黒潮町教育委員会表彰規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町立学校(以下「学校」という。)の児童・生徒及び黒潮町出身者の児童・生徒であって教育、文化、社会福祉、保健体育の向上に特に顕著な功績があった個人又は団体を表彰するものとし、また、他の模範とするに足る善行のあった児童・生徒及び教育活動が優れ、成果の著しい学校を表彰するために必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が次の各号に掲げる区分により行う。
(1) 功績表彰
(2) 善行表彰
(3) 学校表彰
2 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 教育、文化、社会福祉、保健体育の向上に特に顕著な功績があった個人又は団体
(2) 業務の内外を問わず特に顕著な功績があり、社会の賞さんを受け、名誉を高揚した個人又は団体
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が功績表彰をすることを適当と認める業績又は行為のあった個人又は団体
3 善行表彰は、社会の賞さんを受け、他の児童・生徒の模範とするに足る善行のあった生徒及び団体に対して行う。
4 学校表彰は、教育の研究及び実践に努めその成果が特に顕著で他の模範とするに足る学校に対して行う。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、教育委員会が表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
(追彰)
第4条 表彰を受けることができる者が死亡したときは、前条に規定する表彰状及び記念品をその遺族に授与してこれを追彰するものとする。
(受賞候補者の推薦等)
第5条 受賞候補者の推薦は、毎年1月31日までとし、第2条の規定に該当する者を地区区長、学校長又は各種団体の長から推薦を受けるものとする。
(審査会)
第7条 表彰の適正を期するため、教育委員会に黒潮町教育委員会表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、表彰すべきものの適否を審査して、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(組織)
第8条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は教育長、副会長は黒潮町校長会会長をもって充てる。
3 委員は、教育委員、教育次長、黒潮町教育研究会会長、研修指導員、学校教育係長、生涯学習係長及び人権教育係長をもって充てる。
(会長及び副会長)
第9条 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(書記)
第10条 審査会に書記を置く。
2 書記は、教育委員会事務局職員をもって充て、庶務に従事する。
(会議)
第11条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、会長又は副会長及び委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(表彰の公表)
第12条 表彰を行った場合は、その旨を町広報その他によりこれを公表するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。