○黒潮町学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第3号

第1条 教育長は、黒潮町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(平成18年黒潮町教育委員会規則第5号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長及び公民館長に委任する。

(1) 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第37号。以下「県条例」という。)に基づく事務であって、住居手当に関する規則(昭和49年高知県人事委員会規則第29号。以下「住居手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(県条例第14条の3第1項第2号に掲げる職員に関わるものを除く。)に関すること。

 住居手当規則第6条第1項の規定による届出の受理

 住居手当規則第7条の規定によるの届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

 住居手当規則第9条の規定による事後の確認

(2) 県条例に基づく事務であって、通勤手当に関する規則(昭和33年高知県人事委員会規則第10号。以下「通勤手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものに関すること。

 通勤手当規則第3条の規定による届出の受理

 通勤手当規則第4条の規定によるの届出に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定

 通勤手当規則第5条の規定による支給の範囲の特例の認定

 通勤手当規則第16条の規定による事後の確認

(3) 別に定めのあるものを除き、職員の諸願出に関すること。

(4) 1件1万円以下の物品購入及び修繕並びに印刷に関すること。

(5) 1件1,000円以下の不用物件の売却に関すること。

(6) 1件1,000円以下の製作品の売却に関すること。

(7) 1件1,000円以下の通信及び運搬に関すること。

(8) 水道、電力及び電話の使用料等定例の支出決定に関すること。

(9) 1件1,000円以下の諸雑費の支出に関すること。

(10) 1件1万円以下の備品の貸出しに関すること。

(11) 学校及び公民館の施設の使用に関すること。

(12) 学校及び公民館の施設の使用料の徴収に関すること。

第2条 校長及び公民館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

黒潮町学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第3号