○黒潮町教育委員会傍聴人規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第3号

第1条 黒潮町教育委員会会議の議事を傍聴しようとする者は、受付にその旨を告げなければならない。

第2条 傍聴席では、次の事項を守らなければならない。

(1) 常に紳士的態度を保持すること。

(2) 委員の言論に対しては可否を表しないこと。

第3条 凶器を携帯した者及び酒気を帯びた者は、傍聴席に入ることができない。

第4条 傍聴人は、受付の指揮に従って静粛を守らなければならない。

第5条 いかなる事由があっても、傍聴人は議場に入ることができない。

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町教育委員会傍聴人規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第3号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第3号