○黒潮町教育委員会会議規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第2号
(定例会及び臨時会)
第1条 黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。
3 臨時会は、必要がある場合に招集する。
4 委員2人以上の者から、書面で会議すべき事件を示して会議招集の請求があったときは、臨時会を招集しなければならない。
(会議の招集)
第2条 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事件と共に、教育長からあらかじめ各委員に通知しなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ理由を具して教育長に届け出なければならない。
(会議)
第4条 教育委員会は、第2条の規定により告示した事件についてのみ審議する。
(発言)
第5条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
(動議)
第6条 動議の提出があったときは、これを議題としなければならない。
(秘密会)
第7条 会議は、議決によって、秘密会とすることができる。
(採決の方法)
第8条 採決の方法は、教育長の決するところによる。ただし、委員から要求のあった場合は、議決によって決するものとする。
(傍聴)
第9条 会議を傍聴しようとする者は、別に定めるところによって傍聴することができる。
(事務局職員等の出席)
第10条 教育長の指名する職員又は教育委員会において必要と認めた者は、会議に出席し、教育長の許可を得て、発言することができる。
(議事録の作成)
第11条 議事録は、教育長が教育委員会事務局の職員の中から教育長の推薦する者1人を指名してこれを作成させる。議事録には、教育長及びその都度教育長の指名する委員が署名しなければならない。
(議事録記載事項)
第12条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 第10条の規定によって出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議事の大要
(6) 議決事項
(7) その他必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。